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18年度診療報酬改正における医科点数表

内視鏡における医科点数だけをあげておりますのでご了承下さい。
赤文字の箇所が変更されています

                          現行(16.4月)    改正(18.4月)
K508   気管支狭窄拡張術         6010点        6010点
K508-2 気管・気管支ステント留置術   6470点        6470点
K509  気管支異物除去術
      1.内視鏡によるもの        5480点        5480点
K510  気管支腫瘍摘出術
     (気管支鏡・気管支Fによるもの)   6700点        6700点
K522  食道狭窄拡張術  
      1.内視鏡によるもの         5570点        5570点
      2.食道ブジー法            2520点        2520点
*注・・短期間又は同一入院期間中、回数に関わらず第1回目の実施日に
     1回に限り算定する。
K522-2 食道ステント留置術         5570点        5570点
K526   食道腫瘍摘出術
       1.内視鏡によるもの         6520点        6520点
K526-2 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術
                            6800点        6800点
K533   食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡によるもの)(一連(2週間)として)
                            8990点        8990点
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8990点        8990点
K653   内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術
       1.早期悪性腫瘍粘膜切除術   4970点        4970点
       2.早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術  -         11000点
       3.早期悪性腫瘍ポリープ切除術 4790点        4790点
       4.その他のポリープ・粘膜切除術 4000点        4000点
K653-3 内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術
                            3200点        3200点
K654   内視鏡的消化管止血術       4310点        4310点
K664   胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。)
                            9460点        9460点
K667-3 内視鏡下食道噴門部縫縮術     -          12000点
K685   内視鏡的胆道砕石術(経十二指腸的又は外瘻孔を介するもの)
                            9830点        9830点
K686   内視鏡的胆道拡張術        9180点        9180点
K687   内視鏡的乳頭切開術
       1.乳頭括約筋切開のみのもの  7230点        7230点
       2.胆道砕石術を伴うもの     17100点       17100点
K688   内視鏡的胆道ステント留置術    6830点        6830点
K721   内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
       1.早期悪性腫瘍粘膜切除術    6740点        6740点
       2.その他のポリープ・粘膜切除術  5360点        5360点
K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術     5360点        5360点
K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術      5360点        5360点
K722   小腸結腸内視鏡的止血術      8950点        8950点
K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
                             6560点        6560点
K738   直腸異物除去術
       1.経肛門(内視鏡によるもの)    3960点        3960点

(内視鏡検査)
*注・・処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
*注・・生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の
    個数に関わらず、1回の内視鏡検査についてD414内視鏡下生検法に揚げる
    所定点数を別に算定する。
*注・・互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には
    主たる検査の所定点数のみにより算定する。
*注・・内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、透視診断料は
    算定しない。
*注・・食道・胃・十二指腸・小腸・直腸・大腸ファイバースコピーを行う際に、インジコカルミン、
    メチレンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に
    準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。
*注・・超音波内視鏡検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。
    (新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、含まれない)
*注・・同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における
    2回目以降の当該検査の費用は所定点数の100分の90に相当する点数に
    より算定する。

D302   気管支ファイバースコピー         1500点
    *注・・気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。
D306   食道ファイバースコピー            800点
    *注・・粘膜点墨法(ヨード染色)を行った場合は、60点を加算する。
   粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として内視鏡
   直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである
D308   胃・十二指腸ファイバースコピー     1140点
    *注・・胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。
D309   胆道ファイバースコピー          1400点
D310   小腸ファイバースコピー          1700点
D312   直腸ファイバースコピー           550点
D313   大腸ファイバースコピー
       1.S状結腸               900点
       2.下行結腸及び横行結腸     1350点
       3.上行結腸及び盲腸        1550点
D414   内視鏡下生検法(1臓器につき)   300点
by endoscopy | 2006-03-11 11:11


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