内視鏡における医科点数だけをあげておりますのでご了承下さい。
赤文字の箇所が変更されています 現行(16.4月) 改正(18.4月) K508 気管支狭窄拡張術 6010点 6010点 K508-2 気管・気管支ステント留置術 6470点 6470点 K509 気管支異物除去術 1.内視鏡によるもの 5480点 5480点 K510 気管支腫瘍摘出術 (気管支鏡・気管支Fによるもの) 6700点 6700点 K522 食道狭窄拡張術 1.内視鏡によるもの 5570点 5570点 2.食道ブジー法 2520点 2520点 *注・・短期間又は同一入院期間中、回数に関わらず第1回目の実施日に 1回に限り算定する。 K522-2 食道ステント留置術 5570点 5570点 K526 食道腫瘍摘出術 1.内視鏡によるもの 6520点 6520点 K526-2 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術 6800点 6800点 K533 食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡によるもの)(一連(2週間)として) 8990点 8990点 K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8990点 8990点 K653 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1.早期悪性腫瘍粘膜切除術 4970点 4970点 2.早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 - 11000点 3.早期悪性腫瘍ポリープ切除術 4790点 4790点 4.その他のポリープ・粘膜切除術 4000点 4000点 K653-3 内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術 3200点 3200点 K654 内視鏡的消化管止血術 4310点 4310点 K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。) 9460点 9460点 K667-3 内視鏡下食道噴門部縫縮術 - 12000点 K685 内視鏡的胆道砕石術(経十二指腸的又は外瘻孔を介するもの) 9830点 9830点 K686 内視鏡的胆道拡張術 9180点 9180点 K687 内視鏡的乳頭切開術 1.乳頭括約筋切開のみのもの 7230点 7230点 2.胆道砕石術を伴うもの 17100点 17100点 K688 内視鏡的胆道ステント留置術 6830点 6830点 K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 1.早期悪性腫瘍粘膜切除術 6740点 6740点 2.その他のポリープ・粘膜切除術 5360点 5360点 K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術 5360点 5360点 K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5360点 5360点 K722 小腸結腸内視鏡的止血術 8950点 8950点 K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 6560点 6560点 K738 直腸異物除去術 1.経肛門(内視鏡によるもの) 3960点 3960点 (内視鏡検査) *注・・処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。 *注・・生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の 個数に関わらず、1回の内視鏡検査についてD414内視鏡下生検法に揚げる 所定点数を別に算定する。 *注・・互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には 主たる検査の所定点数のみにより算定する。 *注・・内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、透視診断料は 算定しない。 *注・・食道・胃・十二指腸・小腸・直腸・大腸ファイバースコピーを行う際に、インジコカルミン、 メチレンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に 準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。 *注・・超音波内視鏡検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。 (新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、含まれない) *注・・同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における 2回目以降の当該検査の費用は所定点数の100分の90に相当する点数に より算定する。 D302 気管支ファイバースコピー 1500点 *注・・気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。 D306 食道ファイバースコピー 800点 *注・・粘膜点墨法(ヨード染色)を行った場合は、60点を加算する。 粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として内視鏡 直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1140点 *注・・胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。 D309 胆道ファイバースコピー 1400点 D310 小腸ファイバースコピー 1700点 D312 直腸ファイバースコピー 550点 D313 大腸ファイバースコピー 1.S状結腸 900点 2.下行結腸及び横行結腸 1350点 3.上行結腸及び盲腸 1550点 D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 300点
by endoscopy
| 2006-03-11 11:11
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